フリーランスになる、起業する。
そのために会社を辞めると、大きく変わるのが「社会保障」の制度です。
会社員のときは、健康保険や年金、雇用保険などの手続きを会社がすべて代行してくれていました。でも、独立後はすべて自分で調べて、自分で手続きを行う必要があります。
起業の準備や生活の切り替えでただでさえ忙しいタイミング。社会保障の手続きを後回しにしてしまい、あとで「こんなにやらなくちゃいけないの!?」と驚く方も少なくありません。
そこで今回は、退職後・起業後に必要な【健康保険・年金・雇用保険】について、ファイナンシャルプランナーである筆者が、わかりやすく解説します。
- 起業のために会社を辞めようか迷っている方
- 独立後の保険や年金について不安がある方
- 会社員時代の公的保険制度との違いや、手続きのポイントを知りたい方
健康保険・介護保険
会社を辞めたあと、健康保険は自分で選択し加入する必要があります。主な選択肢は以下の4つです。
- 国民健康保険
- 現在加入している社会保険の任意継続健康保険
- 国民健康保険組合
- 家族の扶養に入る
現在お勤めの会社を辞めたとき、大きな負担となってくるのが健康保険料です。
事前にそれぞれの金額や仕組みについてしっかり調べておきましょう。
国民健康保険
フリーランスや個人事業主になった場合、基本的には「国民健康保険」に加入します。
保険料は自治体によって異なるため、必ずお住まいの市区町村に確認しましょう。
加入手続きは、以前の健康保険の資格喪失後から原則14日以内となっています。
お住まいの市区町村役場で手続きしましょう。
手続きには離職票や資格喪失証明書等が必要になります。
任意継続健康保険

現在加入している社会保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある方は、任意継続健康保険という選択肢もあります。
ポイントは保険料。会社員時代は会社が半分負担してくれていましたが、任意継続では全額自己負担となります。任意継続の保険料については現在のお勤めの会社、または加入している健康保険組合に確認しましょう。
ただ、まだ退職するかはっきり決めた訳ではないので会社に気づかれたくないという方は、現在負担している保険料×2倍を計算するとおおよその金額がわかります。
※保険料には上限があるので全ての人が2倍となる訳ではありません
また、任意継続の加入期間は2年間となっているため、満了後は次の健康保険への加入手続きが必要となります。
国民健康保険組合
独立後の業種によっては、「国民健康保険組合」に加入できる可能性もあります。
加入できる国民健康保険組合があるか、一度調べてみるのもおすすめです。
例えば、
- 文芸、美術及び著作活動に従事している方のための、「文芸美術国民健康保険組合」
→デザイナー・ライター・フォトグラファーの方も対象です - 東京都内の事業所において美容の業務に従事している方のための、「東京美容国民健康保険組合」
などがあります。
保険料が定額制の組合がほとんどなので、収入が高くなるほどメリットが大きくなります。
一度ご自身の職種で該当する組合があるか調べてみましょう。
家族の扶養に入る
収入が一定以下の場合、ご家族(配偶者など)の扶養に入るという選択肢もあります。
ただし注意が必要なのが、この場合の収入には失業給付金も含まれます。
また、健康保険組合によっては、開業届を提出した場合は収入金額に関わらず扶養から外れる、といった規定が定められている場合もありますので、事前にしっかりと確認することが大切です。
被扶養者となる場合は、ご家族の会社に申し出をして手続きをとってください。
国民年金
健康保険と並んで重要なのが、年金の手続きです。
配偶者の扶養に入る場合は、健康保険と一緒に年金の第3号被保険者となる手続きを進めてもらいましょう。
それ以外の方は「国民年金」の手続きが必要です。
こちらも退職後14日以内に手続きが必要です。
手続き方法はお住まいの自治体に問い合わせしていただければと思いますが、大抵の場合、離職票・年金手帳・本人確認書類が必要となります。
なお、年金は月単位の計算なので、加入のタイミングにも注意が必要です。
また、年金の保険料は月単位での計算となりますので、月の末日に加入している年金の種別で納付が変わってきます。
雇用保険

失業給付
「独立=失業保険はもらえない」と思われがちですが、退職後、求職活動と並行して創業の準備・検討をする場合は失業保険の受給対象となります。
受給要件に当てはまる方は最寄りのハローワークへ行って手続きを行いましょう。
手続きには離職票が必要になります。
また、退職後すぐに創業して失業保険の受給対象とならない場合も、「離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例」が2022年7月1日から新設されています。
そのため、仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動に当たって基本手当を受給することが可能になりますので、こちらの特例の申請手続きを行っておくと安心です。
詳しくはこちら→厚生労働省「離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます」
再就職手当
退職後、創業準備にかかる期間によっては再就職手当を受け取ることができる場合があります。
ただし再就職手当を受け取ると、上記の特例は使えませんので、どちらが自分にとってメリットがあるか検討しましょう。
まとめ
会社を辞めて独立するということは、「全部自分で決めて動く」世界に入るということ。
その一歩目である健康保険や年金の手続きをスムーズに進めるためにも、退職前から準備しておくことがとても大切です。
社会保障制度の知識は、「お金の安心感」にもつながります。
不安を減らし、あなたらしい働き方に集中できるよう、ぜひ今回の内容を参考にしてみてくださいね。
もしご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
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