子どもの学校での公的保障、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度

学校

「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」って知っていますか?

「独立行政法人 日本スポーツ振興センター」
この言葉だけだとあまり聞き馴染みがないかもしれませんが、お子さんが学校でケガ等をした時に学校から用紙をもらってきたという方は意外といらっしゃるのではないでしょうか。

先日、子どもの歯の治療で5年くらいぶりに日本スポーツ振興センターの災害共済金を請求したので、備忘録も兼ねて記しておきたいと思います。

この記事はこんな人におすすめ
  • 学校でのケガ等の保障について知りたい方
  • 日本スポーツ振興センターの災害給付金制度について知りたい方
  • 実際にスポーツ振興センターの災害給付金制度を使った体験談を聞きたい方
目次

日本スポーツ振興センターの災害給付金制度について(概要)

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、子どもが学校の管理下で怪我などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。
※便宜上、「怪我など」と書きましたが、給付対象の災害には熱中症などの疾病も含まれます。

傷害(ケガ)や疾病の場合、診療費の総額が500点(10割負担で5,000円)以上のときに、自己負担分の3割の金額に1割分を加えた4割相当の給付が受けられるという仕組みになっています。
給付金には、他に障害や死亡の場合の見舞金制度もあります。

給付金の請求や支払いの手続きは、各学校を通じて行われ、保護者へ直接給付金が支払われます。

詳しくは、日本スポーツ振興センターのHPをご覧ください。

今回の我が家の場合

運動会

今回(2022年)、請求したのは息子が小学5年生の時の怪我の継続治療の費用に関してでした。

息子は5年生の時、組み立て体操の練習時に前歯(永久歯)を折りました。
前歯の下3分の2くらいが欠けてしまったのですが、その時はなんとか神経を残して治療してもらいました。

最初の治療がひと段落した時に歯科医師から、まだこれから顎も成長していくので、きちんと治すのは大人になってから(18歳前後)にならないとできないと言われました。
そのことを学校に伝えると、卒業後も災害給付金の請求ができますと言われたこともあり、今回の請求につながっています。

また、その後中学校で歯の神経を神経を取ることになり、今回大学生になって(19歳)やっと差し歯が入ったという経過になります。

今回請求を行ったときに、学校から聞いたことや、私自身が覚えておいた方が良いと思ったことは以下になります。

今回の請求の流れ

まずは、今回の流れについてです。

小学校へ問い合わせ

前回の請求からだいぶ間が空いてしまったので、まず、負傷した当時の小学校へ問い合わせをしました。

担当は養護教諭となりますとのことで、ここから保健の先生とのやりとりになりました。

請求は高校での手続きとなるとのこと

小学校で詳細を確認してもらうと、請求手続きはスポーツ振興センター加入していた最終の学校での手続きとなるということでした。

そこで、小学校・中学校から高校へ引き継ぎをしてくださり、書類ができたら高校へ持って行き手続きしました。

健康保険の適用のある治療が対象

今回、一番気になったのは、前歯の治療なので保険を使っての治療にするか?自費での治療にするか?ということでした。

そこで、まずそれを学校に聞いたところ、自由診療での治療は給付の対象外となるということでした。
健康保険を使った治療の場合は請求できますとのこと。

もう息子も大人になったので、自由診療にするか保険治療か息子自身で決めるように伝えたところ、気にしないので保険の治療で構わないという答えでした。

必要書類と費用について

書類

受診した医療機関等で記載してもらう所定の用紙がありますので、それを学校からもらって医療機関で記入してもらいました。

注意が必要なのは、その際に文書料がかかる場合があることです。
(実際、今回かかりました)

そのため、1割上乗せの4割の給付があっても逆にマイナス負担となってしまう場合がありますので、医療機関で書類を書いてもらう前に、治療の総額と文書料についてはしっかり確認する必要があります。

ちなみに所定の用紙(「医療等の状況」等)は月毎に必要となります。

請求の期限

今回は、負傷した当時から9年経っての請求でした。

この災害給付金は初診から最長10年間に渡っての給付となっていますので、今回の歯科治療のように長期に渡って治療が必要な場合は注意してください。
(今回ねらった訳でなく、このことは学校に問い合わせて初めて知ったのですが、ぎりぎりでした。)

また、災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと時効となってしまいます。
そのため、請求を行う場合は治療が終わって全部まとめてするのではなく、その都度(月毎になります)請求するよう注意してください。

まとめ

今回は、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について我が家の経験談をお伝えしました。

実際に請求してみて注意が必要だと思ったのは、以下の点です。

  • 手続きは加入している現在通っている学校、または加入していた最終の学校で行う
  • 健康保険の適用のある治療が対象
  • 実際に給付されるであろう金額と書類の文書料についての比較
  • 初診から最長10年までの治療が対象
  • 給付事由が発生してから2年の間に請求を行わないと時効となる

ただ、今回のことで色々調べてみたところ、細かい請求方法などは自治体ごとに異なる印象を受けました。
そのため実際にこの制度を利用になる場合に何かご不明な点があれば、窓口となる学校にしっかり確認しましょう。

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